所沢稲門会規約

 

第1章 総則

(名称・事務所)

第1条 本会は、所沢稲門会と称し、事務所を会長宅におく。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、早稲田大学の発展および所沢市域の文化向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的達成を期するため、次の事業を行う。

 一 会員相互の親睦及び啓発をはかるための事業

 二 地域社会の文化向上に寄与するための事業

 三 早稲田大学の発展に寄与するための事業

(事業の不変性)

第4条 本会は、政治・宗教のいずれにも参加することはしない。

 

第2章 会員

(会員の資格)

第5条 本会の会員は、所沢市に居住または勤務し、次のいずれかに該当するものとする。

 一 早稲田大学(付属学校を含む)に在籍した者

 二 早稲田大学の専任教職員および専任教職員であった者

 三 その他、役員会の推薦を受けた者

(入・退会)

第6条 本会の会員は、前条の資格条件を備え、入会の申込をした者を会員とする。

2 本会の会員は、前条の資格を喪失するか、退会届出により退会するものとする。

 

第3章 役員

(役員)

第7条 本会に、次の役員をおく。

 一 会長   1名

 二 副会長  若干名

 三 幹事長  1名

 四 副幹事長 若干名

 五 幹事   若干名

 六 会計監査 2名

 

(役員の選出)

第8条 役員は、総会において会員の互選により、これを選出する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じた場合の補充役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

(役員の任務)

第10条 役員の任務は、次のとおりとする。

 一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

 二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。

 三 幹事長は、副幹事長、幹事と共に本会の運営に当たる。

 四 副幹事長は、総務・会計の業務を分担する。

 五 会計監査は、本会の会計監査を行う。

 

第4章 総会および役員会

(議決機関)

第11条 本会に、次の議決機関をおく。

 一 総会

 二 役員会

(総会の構成)

第12条 総会は、本会最高の議決機関であり、全会員によって構成される。

(定例総会)

第13条 定例総会は、毎年1回、会長が招集して開催し、会務・会計の報告、役員

の選出および必要事項を議定する。

(臨時総会)

第14条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、会長がこれを招集し、開催する。

(役員会)

第15条 役員会は、第7条の役員で構成し、本会の運営に必要な事項を決定し、執

行する。

2 会長の諮問に応ずるため、役員会に顧問を招請することができる。

 

第5章 支部

(支部)

第16条 本会には、役員会の承認を得て、地域支部または職域支部を設けることができる。

(支部の運営)

第17条 支部の長は、本規約に準じて支部の運営に当たらなければならない。

 

第6章 会計

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(運営費)

第19条 本会の運営費は、年会費および寄付金をもってあてる。

2 会費は、年間3,000円とする。但し、必要に応じて役員会の決議により、臨時会費を徴収することができる。

(会計処理)

第20条 会計処理は、副幹事長が会長の承認を得てこれを行い、常に収入支出の内容を明らかにしておかなければならない。

(会計監査)

第21条 本会の会計は、年1回以上、会計監査の監査を受けなければならない。

 

第7章 顧問および名誉会員

(顧問)

第22条 本会に、顧問をおくことができる。

2 顧問は、本会の相談役として本会の育成発展につとめ、会長の諮問に応ずる。

3 顧問は、会長の推薦により、役員会の議を経て決定する。

(名誉会員)

第23条 本会に名誉会員をおくことができる。

2 名誉会員は、会員以外の者で所沢市に居住し、早稲田大学および本会の発展に

顕著なる貢献をしたと認められた者で、役員会の決議によりこれを推薦する。

 

第8章 雑則

(補則)

第24条  この規約に定めなき事項については、第2条の目的を遵守して、役員会が決定する。

 

付則(昭和57年6月6日)

この規約は、昭和57年6月6日から施行する。

 

付則(平成5年6月19日)

この改正規約は、平成5年6月19日から施行する。

 

付則(平成28年6月18日)

この改正規約は、平成28年6月18日から施行する。